登記には「表示登記」と「権利登記」の2つがあります。
  「表示登記」とは、土地・建物を調査・測量して、不動産の状況を明確にするための登記です。例えば、土地の場合ですと、所在、地番、地目、地積、建物ですと、所在、家屋番号、種類、構造、床面積等を正確に登記簿の表題部に反映させる登記で、土地家屋調査士の業務です。
  「権利登記」とは、新たに建物を建てたとき、表示登記完了後に行う権利の保存や権利の変動、つまり売買・相続・贈与等によって権利の移動があったときとか、融資の担保としての抵当権設定等の登記は司法書士の業務です。
 当事務所は、これらの登記を一括してスピーディーに処理させて頂きます。



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